消費税法一部改正に伴うご請求に関するお知らせ

2019年2月6日


拝啓 貴社ますますご清栄のことお慶び申し上げます。
今回は、「CEATEC 2019」にご出展をご検討いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、ご承知置きの通り、平成27 年4 月の消費税法の一部改正に伴い、本年10 月1 日より消費税率が10%へ引上げられます。
当協会が運営を委託されます展示会「CEATEC 2019」も開催時期が、10 月15 日~18 日の消費税率変更後の開催となりますので、国税庁通達等より、消費税を10%に変更しておりますので、以下の通り、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具




  1. 各種料金の定価(単価)に関しては、基本変更はございません。しかし、一部、前年度まで内税表示でご提示した物品及びサービス等の定価に関して、過去からの物価変動等を考慮し、一部定価を変更しております。
  2. 当協会及び当協会と契約の各委託業者からの請求書発行の時期は、昨年度までと変更ございません。(出展小間料以外は、基本、会期終了後にまとめてご請求となります。)
  3. 展示会の開催期間(実施時期)は、消費税率変更後の10 月1 日以降となりますので、全ての費用に関わる消費税率を10%に適用して、ご請求させていただきます。
    (※制作物やサービスで、お引渡し時期が、本年10 月1 日以前の物品及び各種サービスも請求書発行時期に合わせます。)
  4. 改定後の各種料金は、別紙の通りとなります。


本件に関するお問い合わせ


・CEATEC 運営事務局
   TEL:03-6212-5233 FAX:03-6212-5226
・一般社団法人 日本エレクトロニクスショー協会 総務部門
   TEL:03-6212-5231 FAX:03-6212-5225


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以上

CEATEC 実施協議会