CEATEC 2020 ONLINE 出展規程
1. 出展の資格に関する事項
CEATEC 2020 ONLINEには、次のカテゴリに関連する法人等が出展できます。
- ニューノーマル ソリューションズ
・医療・ヘルスケア
・教育
・飲食
・エンターティンメント
・働き方
・流通・小売 - 要素技術・デバイス
・電子部品・半導体
・材料、素材
・非接触・遠隔コミュニケーション
・ビッグデータ
・デジタルツイン - IT及びエレクトロニクス機器
- 放送・情報通信
- ソフトウェア・コンテンツ
- 自動車、モビリティ
- 公共インフラ
- エネルギー
- 金融
- 農林
- 機械・製造・装置
- 建設(ディベロッパー)
- 物流・運輸
- アパレル
- スポーツ
- 観光
- サービス
- デジタルメディア・各種メディア
- ①~⑱を取り扱う商社・卸売
- 行政機関・行政法人・公益法人・非営利法人・ 公共団体・業界団体
- 主催団体(JEITA、CIAJ、CSAJ)会員
- その他実行委員会(7-3. 実行委員会参照)が認める企業
上記カテゴリを取り扱う法人等が出展する場合であっても広告代理店等を介しての出展はできません。
2. 出展申込および契約
CEATEC公式WEBサイトの「出展申込フォーム」に必要事項を入力のうえ送信してください。CEATEC運営事務局(一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会、以下当協会)より受理の連絡をした時点で出展申込・契約が完了します。受理確認連絡に記載された期日を出展契約締結日とし、出展者は出展料の支払い義務を負うものとします。
- 出展申込期限
2020年7月31日(金)
- 2社以上の会社が共同で出展する場合
CEATEC ONLINEにおいても共同での出展が可能です。共同での出展を希望する場合、1社が代表して出展申込み。並びに出展料の支払いを行ってください。
なお、共同出展予定の会社情報については、8月頃提供予定の出展者専用サイト(出展者コンソール)にご入力いただきます。※別途ご案内します。 - 出展申込の拒否
破産・和議・会社整理・民事再生法または会社更生法手続き中である者、金融機関から当座取引停止処分を受けている者、反社会的行為を行い若しくはこれに関与している者、または業務停止命令等の行政処分を受けた者の申込は受理しません。また、当協会が上記に等しいと認めた場合も同様とします。なお、契約締結後であっても、出展者が上記に該当した場合には、契約を破棄し出展をお断りします。その場合、既に払い込まれた出展料については全額返却します。当協会は、上記に関連して必要と認めた場合、調査および審査を行う場合があります。
3. 出展エリア・出展料・払い込み・取り消し
- 企業展示エリア出展料
プレミアムプラン 2,200,000円 (消費税込) スタンダードプラン 1,100,000円 (消費税込) ベーシックプラン 330,000円 (消費税込) Co-Creation PARK
スタートアップ&ユニバーシティ132,000円 (消費税込) ※複数申込可
- ニューノーマルテーマエリア出展料
ニューノーマルテーマエリア 550,000円 (消費税込) ※複数申込可
- 出展料の払い込み
出展料は、「一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会」からの請求により、以下の期限までに指定の銀行口座にお振り込みください。(指定口座は請求時にご案内します。)なお、手形によるお支払いはお断りします。また、振込手数料は、出展者の負担とさせていただきます。 - 出展料支払い期限
2020年8月28日(金)
- 出展の取消
申込後、出展者の都合により出展を取り消す場合、あるいは変更により出展料が減額となる場合は、次の金額を申込解約金として申し受けます。解約金には消費税を加算します。- 2020年8月29日(土)以降
- 出展料の100%
4. 出展料以外の経費に関する事項
- 出展料以外の諸費用は、当会及び関連会社からの請求により、以下の期限までに指定の銀行口座にお振込みください。(指定口座は請求時にご案内します。)なお、手形によるお支払いはお断りします。振込手数料は、出展者の負担とさせていただきます。また、請求元については、後日ご案内します。
- 出展料以外の諸費用の払い込み期限
- 2020年12月25日(金)
5. 出展に際しての留意事項/禁止事項 等
5-1. 禁止行為 次の行為は禁止行為に該当します。
- 出展スペースの転貸、売買、譲渡、交換
出展者は、相手が他の出展者あるいは第三者であることを問わず、出展スペースの一部あるいは 全部を転貸、売買、譲渡、交換することはできません。 -
個人情報収集を主目的とした出展の禁止
自社が取り扱う製品の展示や商品・サービスのPRをすることなく、来訪者の個人情報の収集を主目的としての出展は禁止します。また、すべての出展者にも個人情報保護法の用件を満たした行為や対応をお願いします。来場者の個人情報の収集および取り扱い、利用について遵守すべき内容については、別途ご案内します。
また、ガイドラインを出展者マニュアル(8月に配布予定)にオンライン版として記載をします。
5-2. 出展者の責任
- 支払いの責務
出展者は当協会が請求する出展料ならびに諸経費の支払いにつき、その支払いが完了するまでその責を負うものとします。 -
法令の遵守
出展者は各自日本国の法令を遵守するものとします。
5-3. 不可抗力による開催中止・短縮
- 不可抗力によりオンライン開催が著しく困難となった場合、主催者は開催前または開催期間中であっても、開催中止または開催期日・開催時間の短縮等を行うことがあります。その場合、主催者が上記の決定を行った後、速やかに出展者に通知し合わせてホームページ等を通じ公表することとします。なお、この決定および実行により被る出展者の損害ついては、主催者、実行委員会および当協会は一切の責任を負わないものとします。
- 開催以前に、不可抗力により全日程が開催中止となった場合、当協会は弁済すべき必要経費を差し引いた出展料の残額を出展者に返却します。
- 開催中に発生した不可抗力により、開催期日・開催時間を短縮した場合については、出展料は返却しません。
- 不可抗力による開催中止または短縮のため出展者が要した費用等については補償しません。
5-4. 著作権・肖像権について
- 各出展者ページ等に各社が掲載した内容・コンテンツは当該出展者に帰属します。
- 動画等を掲載する場合や、オーディオ・ビデオの録音物を再生する場合は、著作権・肖像権に対する処理をお願いします。(自社で権利を持つコンテンツで、すでに別途権利処理済みのもの等は不要)著作権についての詳細は、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等にお問い合わせください。
6. 掲載内容に関する事項
6-1. 模倣品・偽造品の掲載の禁止
- 第三者の知的財産権(特許権、商標権、意匠権、著作権等を含むが、これらに限らず、 また、外国における権利を含む)を侵害する物品(いわゆる模倣品・偽造品)を展示、配布、 または上映すること、その他一切の行為を禁止します。
- 掲載する製品その他が模倣品・偽造品に該当、または該当する可能性が高いと実行委員会ま たは当協会が判断した場合、その裁量により掲載を停止します。また、出展者は、かかる措置に異議を述べないものとします。
- 出展者は、掲載製品等がその他の物品が模倣品・偽造品に該当するか否かに関して、実行委員会また は当協会が行う調査に協力するものとします。
- 掲載製品等の知的財産権に関する紛争は、出展者の責任において解決するものとします。
6-2. 比較表示
製品等の比較表示を行なう場合は、原則として自社および自社関連グループ企業の商品・製品・技術等を比較することとし、他社の商品・製品・技術等と比較表示する場合は当該他社の許諾を得たうえ、他社に迷惑が及ばないよう表示してください。実行委員会または当協会はこれに反した表示を確認した場合、該当する表示の中止または、改善を求めます。この要請により生じた出展者の損害等に関して主催者、実行委員会および当協会は一切補償しません。なお、改善要求に対し、十分な措置が講じられていないと判断した場合、次回以降の出展をお断りすることがあります。
7. 本規程の違反および解釈の疑義について/その他/実行委員会
本規程に違反した出展者、本規程の解釈に疑義が生じた場合、あるいは、CEATEC実行委員会が来訪者(WEB閲覧者)や他の出展者へ悪影響をおよぼすと判断した場合、その他、実行委員会が不適当と判断した場合は、出展申込の受理または出展契約締結の前後、CEATEC 2020 ONLINE 開催中に関わらず、 出展をお断りする場合があります。なお、同規程の解釈は和文規程を優先します。
7-1. 本規程の違反および解釈の疑義について
本規程に違反した出展者および本規程の解釈に疑義が生じた場合の対応は、下記によるものとします。なお、同規程の解釈は和文規程を優先します。
- 実行委員会が、出展者が出展規程に違反したと判断した場合には、当協会より出展者に改善の申し入れを行います。
- 上記(1)の申し入れを2度行っても改善が図られない場合、また本規程の解釈に疑義が生じた場合には、実行委員会によりその対応を協議し、その最終判断に基づき当該出展者に改善を命じます。なお、この協議による結論は最終決定とし、出展者は異議申し立てや損害賠償請求の申し立てをすることはできません。
- 上記(2)により改善の申し入れを受けた出展者は、即日、改善内容および改善を行う日程等を文書で当協会に提出してください。
- また、(2)により改善の申し入れを受けた出展者が上記(3)の対応と改善策を講じない場合、もしくは、実行委員会がその改善内容が不十分であると認めた場合、下記の罰則を適用する場合があります。
- 翌開催日以降の当該出展者情報掲載の中止
- 上記①の処分を守らなかった場合は、この事実を公表するとともに、当該出展者の次回「CEATEC」への出展を認めないことがあります。
7-2. その他
- 出展料を含む全ての経費について手形によるお支払いはお断りします。
- 本規程は、主催者、実行委員会および当協会が必要と認めた場合、その一部を変更することがあります。その場合、変更された規程内容は、「CEATEC公式Webサイト」上、或いはその他の方法で出展者に告知します。
- 出展者は各自日本国の法令を遵守するものとし、主催者、実行委員会および当協会は、出展者の法令違反につき何らの責任を負わないものとします。
7-3. 実行委員会
実行委員会は、出展者の代表者で構成された、本展示会における規程や企画など、運営に関する事項を審議し、決定する機関です。